2008年8月20日水曜日

地盤保証について

略称「住宅瑕疵担保履行法」が公布され、「地盤保証も包括した保険」が売り出され、グループ化も急速に図られ、数社に集約されつつあります。小生は「引受保険会社は契約期間満期迄本当に業務を継続できるだろうか?」と正直半信半疑です。国土交通省では、直近情報でも「地盤は含まず」として、一線を引いておりますので、「基礎・地盤の線引き」については、もう少し時間が掛るようです。しかし近年では作り手側・住み手側も「まず何でも保証ありき」の風潮ですので、仕方ないのかもしれません。そこで改めて「地盤保証」について整理してみます。(1)戸建住宅建設では地盤調査が必須となりました。その調査結果次第では、「地盤補強工事」が必要となります。調査結果で「問題ありません」と判定する場合は、「あくまで建設場所の立地環境が現状を維持した場合では・・・」との注釈つきです。ですから「建設地の周囲環境が大きく変化すれば、地盤状況も変化し、問題が発生することも十分あります。」と解釈して下さい。その点も作り手側は住み手側に対して、「地盤調査報告書」を基に説明責任があると思います。(2)「地盤改良工事の瑕疵担保責任」とは当然ながら「工事の成果品としての品質確認」のみ問われますので、「全てが施工会社の施工責任」となります。しかし作り手側には「改良工事の設計責任まで、施工業者に負わせる丸投げ会社」も多いようです。この現状は「建築士資格所有者」でも「地盤は専業者にお任せ建築士」が多い事実も直視しなければなりません。しかし小生の経験では、「改良工事の工法が不適当ではなかったか?」と判定する場合もあります。改良工法の近年の主流は「セメント系固化材と小口径鋼管杭」を使用する工法ですし、いづれも品質管理が難しい工法です。改良工事に掛る費用負担が、「材料費の高騰」から高くなっている現状では、いたしかたないのかもしれません。地盤調査方法・改良工事の各工法については、改めて、見解を述べたいと思います。「地盤改良工事を施せば、地震でも大丈夫」との誤解を与える記述があるホームページ・カタログ等を目にしますが、「基本的に改良設計では水平応力の検討」は実施しませんので、「地震にも効果が期待される」と解釈願います。まだまだこの項については、言い尽くせませんので後日に書き込みます。

0 件のコメント:

コメントを投稿

登録 コメントの投稿 [Atom]

<< ホーム